前回は、ものづくり補助金の事業計画期間で満たす必要がある給与支給総額等の要件について説明しました。今回は、ものづくり補助金の賃上げ加点の条件、及びものづくり補助金の大幅な賃上げに係る補助上限額引上げの特例について説明します。
前回の記事は以下をご参照ください。
ものづくり補助金の事業計画期間における給与支給総額等の要件とは?
ものづくり補助金の審査では、加点項目があり一定の条件を満たしていれば加点されます。今回は、賃上げ加点について説明します。賃上げ加点は、事業計画期間(補助事業完了年度の翌年度以降)における給与支給総額と事業場内最低賃金をそれぞれ以下(ア)もしくは(イ)の通りとする計画を有し、事務局に誓約書を提出している事業者に対して加点が行われます。(17次公募より一部変更になりました)
[出典:ものづくり補助金総合サイト]
この事業場内最低賃金の考え方は、以下の通りです(例は地域別最低賃金+30円の考え方ですが、+50円に置き換えてみてください)。この条件を満たすには、事業計画期間内に事業場内最低賃金を毎年増加させる必要があり、人件費負担が重くなります。
[出典:ものづくり補助金総合サイト]
大幅な賃上げに取り組む事業者については、以下のとおり、従業員数に応じて補助上限額を引き上げられます。ただし、各申請枠の補助金額の上限額に達しない場合、再生事業者、常勤従業員がいない場合は、活用不可です。
[出典:ものづくり補助金総合サイト]
この補助上限額引上げの特例を利用することで、補助上限額の引き上げ、更に賃上げ加点も獲得することが可能となります。ただし、この特例を利用して申請したにも関わらず、目標未達のまま補助事業が完了した場合は、以下のように補助金の返還義務が発生しますのでご注意ください。
[出典:ものづくり補助金総合サイト]
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