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ものづくり補助金の交付申請とは?

ものづくり補助金の交付申請とは?

 

この記事では、「ものづくり補助金の交付申請」について説明します。
交付申請とは、ものづくり補助金の申請・審査を経て補助金交付候補として採択された後に”交付申請書等を提出する手続き”のことです(以下のスケジュール参照)。

スケジュール

(出典:ものづくり補助金総合サイト スケジュールより抜粋)

ものづくり補助金の交付申請については、①交付申請の流れ、②交付申請に必要な書類、③交付申請の提出期限、④交付申請時の留意点、⑤まとめの順序で解説します。

①交付申請の流れ

Step1~交付申請書をダウンロードする

ものづくり補助金の補助金交付候補者として採択後、ものづくり補助金総合サイトの電子申請システム(GビズIDプライム)にログインし、自社の交付申請書(Excel)をダウンロードしてください。この交付申請書には、応募時に提出した事業計画書のデータが記載されています。

Step2~交付申請に必要な書類を準備する

交付申請の際、交付申請書以外にも必要な書類(見積書等)があり、その資料を準備します。詳細は、「交付申請に必要な書類」にて説明します。

Step3~交付申請の書類を提出する

ものづくり補助金総合サイトの電子申請システム(GビズIDプライム)にログインし、事業の名称や補助対象経費等を入力し、交付申請書、及び関係書類を併せて提出します。

Step4~事務局による交付申請の審査

交付申請で提出された書類が審査され、補助対象外の経費等が含まれる等の問題がなければ、事務局で交付決定の手続きを行います。

Step5~補助事業を開始する

事務局から事業者に「補助金交付決定通知書」が通知されます。この補助金交付決定通知書の右上に記載された交付決定日をもって、補助事業を始めることができます。

 

②交付申請に必要な書類

交付申請時に必要な書類は以下の通りです。交付申請を行う際には、交付申請書のファイルと交付申請書以外のファイルを一つのZipファイルにまとめてください。

・交付申請書(Excel)
交付申請時に取得した見積書等を確認し、金額等に変更があれば修正してください。ただし、補助金額は、申請時の金額を超えることは出来ません。

・見積書
入手しようとする機械装置等の価格の妥当性を証明する交付申請時において有効な見積書を取ってください。また、単価50万円(税抜き)以上の物件等を発注(外注)する場合は、原則として書面記載の同一条件により、2社以上の相見積書を取ってください。中古品を購入する場合は、製造年月日、性能が同程度の中古品の3社以上の相見積書が必要となります。もし、合理的な理由により相見積書が取れない場合は、「業者選定理由書」<参考様式4>を提出してください。

・履歴事項証明書、又は確定申告書
法人の場合履歴事項証明書(交付申請書提出日より過去3ヶ月以内に発行されたもの)。ただし、応募申請時に政策加点の必要資料として、交付申請提出日より過去3ヶ月以内に発行された履歴事項証明書を提出した事業者は不要です。
個人事業主の場合直近の確定申告書(第1表)。ただし、応募申請時に直近の確定申告書等を提出した事業者は不要です。

・賃金引上げ計画の誓約書
ただし、事務局から修正依頼をした事業者についてのみです。

・補助事業計画書別紙
ただし、技術導入費、専門家経費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等の経費を計上した事業者のみです。

 

③交付申請の提出期限

交付申請の提出期限は特に設けられていませんが、補助事業の終了期限まで終わらせる必要があります。初回の交付申請から事務局から交付決定、又は差し戻しの連絡があるまで、約1ヶ月かかります。何度か差し戻しがあると、交付決定まで時間がかかるので、採択を受けたら速やかに交付申請を行ってください。

・一般型:交付決定後10ヶ月以内、採択後12ヶ月以内

・グローバル展開型:交付決定後12ヶ月以内、採択後14ヶ月以内

 

④交付申請時の留意点
交付申請の内容に誤りや確認事項があると、申請は差し戻されます。差し戻しにならないよう、以下の事項に留意して準備を進めてください。

・2社以上の相見積書では、条件や品目名は一致させるようにしてください。

・機械装置・システム構築費等における予備品の購入費用は、補助対象となりません。また、機械装置の据付に要する費用とはならない設置場所の整備工事や基礎工事は補助対象外ですので、見積金額に複数の項目が含まれる場合は、その内訳を明示してください(「一式」のみは不可)。

・見積書に有効期限がある場合は、有効期限切れに注意してください。

・補助対象経費は、消費税と地方消費税額等を減額して記載してください。

 

⑤まとめ
ものづくり補助金の交付申請は、採択事業者が補助対象経費の申請や事業計画書の確認等を行う手続きです。交付決定されるまでは、補助金交付候補者としての位置づけでしかありません。補助事業実施期間は、一般型で採択後12ヶ月以内ですが、交付決定後でなければ事業を開始することができないため、交付決定が遅れると補助事業期間内に事業が終わらない可能性もあります。もし、交付決定前に補助事業を始めてしまった場合、その経費は補助対象外で支払われません。よって、事業計画書のスケジュール通りに補助事業を進められるよう、必要書類を確実に揃えて交付申請を行いましょう。

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