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新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業の申請要件とは?

新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業の申請要件とは?

新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業 (経営改善計画策定による経営基盤強化支援)(一般コース)(以下、「経営展開サポート事業」)は、ポストコロナ等における事業環境の変化を課題と捉え、対応策として事業者が創意工夫のもと「これまで営んできた事業の深化又は発展」に取り組み、これが経営基盤の強化につながると認められた場合に、当該取組に必要な経費の一部を助成するものです。今回は、この経営展開サポート事業の申請要件について説明します。

新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業の概要や特徴についての記事は、以下をご参照ください。
<記事> 新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業 機器導入や新商品、サービス開発に役立つ助成金とは?

1.申請要件

申請に当たっては、次の(1)~(7)のすべての要件を満たす必要があります。

(1)都内の中小企業者で大企業が実質的に経営に参画していないこと

中小企業者とは、会社(株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、有限会社)及び個人事業者のことを指します。中小企業者に該当する法人は下表の通りです。ここでの大企業とは、下表に該当する中小企業者以外で事業を営む者を指します。大企業が実質的に経営に参画している場合は対象外となります。

出典:新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業 募集要項

(2)令和6年6月1日時点で下記ア・イのいずれかに該当し、下記ウに該当すること

ア 法人:本店(実施場所が都内の場合は支店でも可)の登記が都内にあること
イ 個人事業者:納税地が都内にあること
ウ 直近決算期の売上高が、「2019 年の決算期以降のいずれかの決算期」と比較して減少している、又は直近決算期において損失を計上していること

つまり、①都内に所在する中小企業者で②直近決算期の売上の減少(営業利益が黒字でもOK)、または営業利益の赤字が必須となります。ここでの損失とは、経常利益の赤字、税引前当期純利益の赤字、当期純利益の赤字ではありませんので、ご注意ください。

(3)令和6年度において、本事業で1度も交付決定を受けていないこと

経営展開サポート事業にて交付決定を受けている企業は、対象外となります。

(4)申請者が所有又は賃借する本社・事業所・工場等において事業に取り組み、実施場所に応じて以下の条件を満たすこと

実施場所が東京都内でも東京郊外でも、東京都内に登記簿上の店があることが条件となります。前者は本店でも支店でも認められますが、後者は本店のみしか認められません。

出典:新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業 募集要項

(5)申請に必要な書類をすべて提出できること

以下は、申請に必要な書類の抜粋です。申請書類は、【全事業者共通】のものと【申請内容に応じて提出】のものがあり、更にファイル名やファイルの保存形式の指定がありますので、必ず募集要項(P21「(4)申請に必要な書類」)を確認してください。


出典:新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業 募集要項

(6)東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者、又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むものではないこと

当然ですが、暴力団関係者、及び社会通念上適切でない業態を営む中小企業者は、対象外となります。

(7)下記①~⑩の要件を満たすこと

その他に、同一のテーマや内容で助成金を受けたり、助成事業に申請したりしていないこと、債務の支払いが滞っていないことなども条件として挙げられています。

同一テーマ・内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成等を受けていないこと。
同一テーマ・内容で公社が実施する助成事業(他の事業を含む。)に申請していないこと。ただし、過去に本事業及びその他の事業において、採択されたことがない場合は、この限りではない。
事業税等を滞納(分納)していないこと。
④東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと。
⑤申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしていないこと。
⑥過去に公社から助成金の交付を受けている者は、申請日までの過去5年間に「企業化状況報告書」や「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していること。
⑦民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況が存在しないこと。
⑧助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守していること。
⑨公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むものではないこと。
⑩その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するものではないこと。

出典:新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業 募集要項

 

2.まとめ

新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業の申請要件について説明しました様々な種類の要件がありますし、中小企業者の種類により提出書類が変わる部分もあります。しっかり要件を確認して、申請しましょうまた、特段の記載がある場合を除き、助成対象期間が終了するときまで申請要件を引き続き満たす必要があります。申請要件を満たせない場合は、補助金の交付を受けても返還となる可能性がありますのでご注意ください。

 

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