ものづくり補助金で設備投資を行う際に、リース契約を活用できないかと考える事業者もいらっしゃるでしょう。
リース契約は、通常の設備投資においては初期費用を抑えることができるなどのメリットがありますが、ものづくり補助金においてはデメリットも存在します。
今回の記事では、ものづくり補助金でリース契約をする場合の注意点について詳しく解説します。
ものづくり補助金の公募要領において、対象経費「機械装置・システム構築費」には
① 専ら補助事業のために使用される機械・装置、工具・器具(測定工具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機等)の購入、製作、借用に要する経費
② 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費
という記述があり、「借用」にはリースが含まれますので、リース費用は補助対象となります。
また、対象経費「クラウドサービス利用費」には
サーバーの領域を借りる費用(サーバーの物理的なディスク内のエリアを借入、リースを行う費用)
という記述があります。ただし、
サーバー購入費・サーバー自体のレンタル費等は対象になりません。
とも書かれていますのでご注意ください。
ものづくり補助金におけるリース費用については、補助事業実施期間中の経費のみが補助対象となります。
補助事業実施期間は10ヶ月(グローバル市場開拓枠は12ヶ月)以内と定められているため、期間を超えた部分に関しては補助対象外となります。
一般的なリース契約は最短3年となっていますので、投資総額の大半が補助対象外となってしまう点に注意が必要です。
リース契約は原則として中途解約ができません。
補助対象期間が終わったらリースを解約して費用負担を抑える、ということはできず、リース期間中は一定の費用を払い続ける必要がある点にご注意ください。
ここまでお伝えしたように、ものづくり補助金においてリース契約をする場合、一括購入と比べて注意点が多く、慎重な判断が必要です。
とはいえ、一括購入する場合にはまとまった資金確保が必要となります。
金融機関や認定支援機関などの専門家に相談することも含めて、資金繰り計画をよく確認した上でどちらがよいかを検討しましょう。
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