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ものづくり補助金のグローバル市場開拓枠について解説します(2)

ものづくり補助金には「グローバル市場開拓枠」という申請枠があり、主に海外事業の拡大等を目的とした設備・システム投資等を支援するために設けられています。
もともと「グローバル展開型」という名称でしたが、令和4年度の14次締切回から「グローバル市場開拓枠」に変更されました。

前回の記事では、グローバル開拓枠の特徴や、対象となる経費について解説しました。
今回は、この「グローバル市場開拓枠」に設けられた、それぞれの「類型」と必要書類について詳しく解説します。

(1)グローバル市場開拓枠の4つの類型とは

グローバル市場開拓枠について、公募要領には、海外事業の拡大・強化等を目的とした「製品・サービス開発」又は「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等を支援するとの記述があります。
この「海外事業の拡大・強化」にも様々な方法がありますので、以下の4類型の中から最適なものを選んで申請する必要があります。

①海外直接投資類型

国内事業と海外事業の双方を一体的に強化し、グローバルな製品・サービスの開発・提供体制を構築することで、国内拠点の生産性を高めるための事業であること。

②海外市場開拓(JAPANブランド)類型

国内に補助事業実施場所を有し、製品等の最終販売先の2分の1以上が海外顧客となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。

③インバウンド市場開拓類型

国内に補助事業実施場所を有し、サービス等の販売先の2分の1以上が訪日外国人となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。

④海外事業者との共同事業類型

国内に補助事業実施場所を有し、外国法人と行う共同研究・共同事業開発に伴う設備投資等があり、その成果物の権利(の一部)が補助事業者に帰属すること(外国法人の経費は、補助対象外)

なお、それぞれの類型に該当するための事業の実施場所と本社所在地について以下の表にまとめました。

類 型 事業の実施場所 補助事業者の本社所在地
①海外直接投資 国内と海外 国内
②海外市場開拓 国内 国内
③インバウンド市場開拓 国内 国内
④海外事業者との共同事業 国内 国内

このように、どの類型に申請する場合にも、本社所在地は「国内」のみに限られる点にご注意ください。

(2)累計ごとに固有の提出資料

グローバル市場開拓枠では、それぞれの類型の特徴に合わせて、追加で提出が必要な資料があります。
自社だけでは作成が難しい資料も含まれますので、事前によく確認し、専門家へ相談するか等も含めて準備するようにしましょう。

①海外直接投資類型
海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料

②海外市場開拓(JAPANブランド)類型
A.具体的な想定顧客が分かる海外市場調査報告書
B.海外展開の専門性について

③インバウンド市場開拓類型
具体的な想定顧客が分かるインバウンド市場調査報告書

④海外事業者との共同事業類型
共同研究契約書又は業務提携契約書(検討中の案を含む)
(日本語で作成されたもの、若しくは日本語訳をつけたものに限る)

(3)まとめ

中小企業にとっても、「海外展開」は重要なキーワードになっています。
自社の事業に最適な類型の特徴を理解し、上手に活用しましょう。

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