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事業再構築補助金の変更点(3)「売上高等減少要件」

第3回の事業再構築補助金の変更点をお知らせするシリーズの
第3回目は、「売上高等減少要件」についてです。

今回、「売上高減少要件」から「売上高等減少要件」に変更に
なりました。

その意図は、売上高減少だけでなく、売上高に代えて付加価値額を
用いることも可能となりました。

付加価値額を用いることで、売上高だけでなく、営業利益や人件費が
大きく落ち込んだ企業も対象になります。

しかし、営業利益や人件費等は直近のデータを示す必要があり、財務
諸表の月別実績管理を行っていない企業では、正確なデータを準備する
のは手間がかかりそうです。

<補助対象要件>

「2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加
価値額が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月
の合計付加価値額と比較して15%以上減少しており、
2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加
価値額が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の
合計付加価値額と比較して7.5%以上減少していること」

また、売上高が2020年4月以降も対象になったこと、2020年10月以降であ
れば、連続6カ月のうち任意の3カ月の合計売上高が5%以上減少も対象
になりました。

<補助対象要件>

「2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、
コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と
比較して10%以上減少しており、2020年10月以降の連続する6か月間の
うち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年
1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少している
こと等」

従来、売上高の減少幅が小さい企業は対象にならなかったが、①2020年4月~
9月が対象に含まれたこと、②2020年10月以降は5%の売上減少に条件が緩和
されたことで、コロナ初期の影響を受けた事業者が対象になりやすくなり、
更に補助金の対象者が広がっています。

今回の第3回公募は、このように公募要領の内容を確認していくと、従来の
対象者ではなかった事業者も対象となり、チャンスが広がっています。

しっかりと、ご自分で公募要項を確認するか、信頼ある認定支援機関に
早めにご相談し、対象になるのであれば補助金の活用をご検討ください。

国は、この事業再構築補助金をうまく活用してコロナ禍で減少した業績を
回復、更に発展させる中小企業等の新たな挑戦を強力に支援してくれます。

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