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大規模成長投資補助金申請時の注意点

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大規模成長投資補助金申請時の注意点

「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金」(以下、「大規模成長投資補助金」)を申請するには、様々な要件を満たす必要があるほか、公募要領を十分理解した上で進める必要があります。今回は、①事業計画書で押さえるポイント、②補助事業期間、③補助対象者について説明します。賃上げ要件については、以下をご参照ください。
<賃上げ要件の記事>
大規模成長投資補助金の賃上げ要件とは? (procon-hojyokin.com)

1.事業計画書で押さえるポイント

大規模成長投資補助金の目的は、公募要領に記載されており、その目的に合致した事業計画を申請する必要があります。

大規模成長投資補助金の目的は、「地域の雇用を支える中堅・中小企業が、人手不足等の喫緊の課題に対応し、成長していくことを目指して行う大規模投資を促進することで、地方における持続的な賃上げを実現する」ことです。(大規模成長投資補助金の公募要領より

本補助金に申請する企業は、人手不足等の課題を解決するための大規模投資を提案する必要があり、その目的に合致しない提案を行っても採択される可能性は低くなります。また、人手不足等の課題を解決しても、売上や営業利益等の成長が低ければ、同じく採択される可能性は低くなります。補助金を申請する際には、補助金の目的に沿った事業計画を作成しましょう

 

2.補助事業期間

補助事業期間とは、大規模成長投資補助金を利用して実施する事業活動が認められる期間を指します。具体的は期間は、交付決定日から最長で令和8年12月末までとなります。採択された補助事業を行う期間であり、この補助事業期間終了前までに経費の支払い等を完了させる必要があります。補助事業期間外の活動は補助の対象外となります。例えば、交付決定前に行った設備等の発注は、補助対象外となります。また、補助事業期間内に経費の支払いが完了しなかった場合は交付決定取り消しとなります。助事業期間内に確実に完了できるよう、納期に余裕を持った事業計画を作成し、計画的な事業運営を実施していきましょう。

大規模成長投資補助金の補助事業期間は、以下の通り、令和6年の交付決定日から令和8年12月末までとなります。1次公募のスケジュールは、公募開始が令和6年3月6日、公募締切が4月30日、審査期間が5月中旬~6月中旬まで、採択発表が6月中下旬頃で、補助事業期間は令和8年12月末までです。2次公募は、令和6年6月下旬から公募開始予定ですが、補助事業期間は1次公募と変わらず、最長で令和8年12月末までであり、それまでに補助事業を完了させる必要があります。2次公募では、1次公募に比べて補助事業期間が短くなりますので、さらに緻密な事業計画の作成・運営が重要となります。
スケジュール
(出典:大規模成長投資補助金の投資計画書フォーマットに当社が修正)

 

3.補助対象者

補助対象者は、日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有し上場・非上場、資本金の金額によらず常時使用する従業員の数が2,000人以下の会社又は個人等です。ものづくり補助金等では、以下の中小企業者が対象となりますが、大規模成長投資補助金では中堅企業(従業員が301人以上2000人以下の企業)まで対象者を拡大しています。
中小企業の定義
(出典:中小企業庁 中小企業者の定義

一方、以下(ア)~(オ)のいずれかに該当する場合は、大企業(常時使用する従業員数が2,000人超の事業者)とみなして補助対象外となります。
(ア) 発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上が同一の大企業(外国法人含む。)の所有に属している法人
(イ) 発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上が複数の大企業(外国法人含む。)の所有に属している法人
(ウ) 大企業(外国法人含む。)の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている法人
(エ) 発行済株式の総数又は出資金額の総額が(ア)~(ウ)に該当する法人の所有に属している法人
(オ) (ア)~(ウ)に該当する法人の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている法人

また、医療法人(社会医療法人を除く)は制度上、「収益業務」を行うことができないので、本事業の趣旨に外れるという観点から対象外となります。なお、社会医療法人は、公益性の高い医療に加えて「収益業務」も行うことが出来るので、対象となります。

以上、今回は大規模成長投資補助金についてポイントを解説しました。
本補助金への申請を検討する際には、賃上げ要件に加え、事業計画書で押さえるポイント、補助事業期間、補助対象者を確認して進めましょう。

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