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新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業の対象経費とは?

新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業の対象経費とは?

新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業 (経営改善計画策定による経営基盤強化支援)(一般コース)(以下、「経営展開サポート事業」)は、中小企業の創意工夫を活かして、既存事業を深化・発展させる計画を作成した場合に各種支援を展開することで、都内中小事業者の経営基盤を強化することを目的としています。今回は、この経営展開サポート事業の対象経費について、助成金の対象経費および対象外経費について解説します

経営展開サポート事業の他記事は、以下をご参照ください。
<記事> 新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業 機器導入や新商品、サービス開発に役立つ助成金とは?
<記事> 新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業の申請要件とは?

1.対象経費の区分について

経営展開サポート事業の対象経費は、既存事業を深化・発展させるために直接必要な経費のうち、東京都中小企業振興公社が実施する審査で認められた経費です。この対象経費は経費区分によって分類され募集要領によると以下の11の区分が助成金の対象となります。まずは、事業者が申請したい費用がどの区分に当てはまるかを確認し、それぞれの特徴や留意事項を確認しましょう。

経費
出典:新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業 募集要項より当社作成

(1)原材料・副資材費のポイント

製品やサービスの改良に直接使用する原材料、副資材、部品等が対象となります。よって、試作品の一部として構成又は組み込まれる部品は対象となり、販売用の製品に組み込まれる部品は対象外となります。経費の具体例は、鋼材、機械部品、電機部品、化学薬品、試験用部品等であり、助成事業終了時点での未使用残存品は対象外となりますので、購入品の数量は必要最小限にとどめ、助成事業中に使い切るようにしましょう。

(2)機械装置・工具器具費のポイント

製品やサービスの改良に直接使用する機械装置・工具器具等が対象となります。よって、試作品の開発等に使用する機械装置等は対象となり、販売用の製品を生産する機械装置等は対象外となります。経費の具体例は、製造機械、計測・測定・検査機器、試作金型、治具等であり、単価が税抜価格で10万円未満の物品は対象外となりますので、ご留意ください。

(3)委託・外注費のポイント

委託費は、自社で実施できない製品やサービス改良の一部創意工夫・検討が必要なもの)を外部の事業者等に依頼する経費となります。外注費は、自社で実施できない製品やサービス改良の一部仕様書等において実施内容を具体的に指示できるもの)を外部の事業者等に依頼する経費となります。また、大学・試験研究機関等との共同研究に要する経費、補助事業における想定顧客のニーズを調査・分析するための経費も対象となります。

(4)産業財産権出願・導入費のポイント

改良等をした製品・サービスに係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願を要する経費、及び産業財産権を他の事業者から譲渡又は実施許諾(ライセンス料含む)を受ける場合に要する経費が対象となります。ただし、出願に関する調査、審査請求、登録、修正・更正に係る経費は対象外となります。

(5)規格等認証・登録費のポイント

改良等をした製品・サービスの規格適合、認証の申請・審査・登録に要する経費、及び規格等認証・登録に係る外部専門家の技術指導、研修等を受ける場合に要する経費が対象となります。ただし、認証取得後に発生する経費(定期審査、維持審査料、認証継続費用、更新審査料)は対象外となります。

(6)設備等導入費のポイント

本事業の取組に直接必要な設備・備品等の購入費、及びそれらの設置工事等に直接必要な経費が対象となります。よって、販売用の製品を生産する設備・備品等は対象となり、試作品の開発等に使用する設備・備品等は対象外となります。ただし、単価が税抜価格で10万円未満の設備等に係る購入経費は対象外となります。

(7)システム等導入費のポイント

本事業の取組に直接必要なシステム構築、ソフトウェア・ハードウェア導入、クラウド利用等に要する経費が対象となります。ただし、単価が税抜価格で10万円未満の物品に係る購入経費、自社で内製できる場合、自社製品の購入にあたる場合、自社販売を目的とする場合等は対象外となります。

(8)専門家指導費のポイント

本事業の取組について、外部の専門家から専門技術等の指導・助言を受ける場合に要する経費が対象となります。ただし、自社と顧問契約等を締結している会社等から指導・助言を受ける場合、本事業に直接関係のない指導・助言に係る経費(申請手続きへの助言、書類作成代行等)は対象外となります。なお、専門家指導費のみの申請はできません

(9)不動産賃借料のポイント

本事業の取組に必要な事務所、施設等を新たに借りる場合に要する経費が対象となります。ただし、敷金、礼金、仲介手数料、保証金、管理費、共益費、駐車場代等の経費は対象外となります。

(10)販売促進費のポイント

本事業の対象商品の販売促進を行うための、自社Webサイトの制作・改修委託費紙媒体の印刷物製作費、動画製作費、広告掲載費(新聞・雑誌等)、展示会の出展費用(出展小間料、小間内の装飾費用、展示品の輸送料等)が対象となります。ただし、既存事業の「発展」による新たな商品・サービス等の販売促進経費についてのみ申請可能であり、販売促進費のみの申請はできません。なお、販売促進費の上限は200万円となります。

(11)その他経費のポイント

本事業の取組に直接必要な経費で、他の経費区分に属さないものが対象となり、その他経費のみの申請はできません。なお、その他経費の上限は100万円となります。

 

2.助成対象外となる主な経費

助成対象外となる主な経費は以下の通りです。今回は、その一部を抜粋して紹介しますが、必ずご自身で募集要領を確認して申請準備を進めましょう。

・助成事業に直接関係のない経費(自社の通常業務に係る経費等)
・募集要項に定める支払い方法以外の方法で支払った経費(現金、他社発行の手形・小切手、電子マネーによる支払い等
・間接経費(振込手数料、通信費、光熱費、自社の交通費、保険料、飲食費、雑費等
・汎用性があり目的外使用になり得るもの(テレビ、パソコン、文書作成・表計算ソフト等)の購入に要する経費
・土地・建物、車両等の購入に要する経費 等

 

3.まとめ

新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業の対象経費と対象外経費のポイントについて説明しました。対象経費の経費区分によってポイントが異なるので、しっかり確認しておきましょう。 また、補助金の種類によって対象経費や対象外経費が異なる場合があります。例えば「不動産賃借料」は、今回解説した経営展開サポート事業において対象経費であるのに対し、ものづくり補助金では対象外となります。本事業の申請を行う際には、必ず募集要項にて対象経費と対象外経費等をしっかりと確認して準備を進めましょう。

 

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