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ものづくり補助金の対象経費について解説します(1)

「ものづくり補助金」とは、中小企業が経営革新のための設備投資等に使える国から支給される補助金で、補助上限額750万円~5,000万円、補助率1/2もしくは2/3です。
その名前から、機械装置などの設備投資にしか使えないと思われるかもしれませんが、対象経費はそれだけではありません。特に14次からはその幅がさらに広がりました。
この記事では、どのような対象経費があるのか、また対象経費とならないケースの注意点などについて、詳しく解説していきます。

(1)補助対象経費の区分について

補助金の対象経費は「区分」として分類されます。
まずはご自身が申請したい費用がどの区分の対象経費に当てはまるかを確認し、それぞれの特徴や注意事項について確認しましょう。
なお、区分には申請する「枠」が限定されるものもありますのでご注意ください。
(枠については別の記事で詳しく説明します)

ものづくり補助金の対象経費を一覧にまとめました。(14次時点)
・機械装置・システム構築費
・技術導入費
・専門家経費
・運搬費
・クラウドサービス利用費
・原材料費
・外注費
・知的財産権等関連経費
・海外旅費 ※グローバル市場開拓枠のみ
・通訳・翻訳費 ※グローバル市場開拓枠のうち②海外市場開拓(JAPANブランド類型)のみ
・広告宣伝・販売促進費 ※グローバル市場開拓枠のうち②海外市場開拓(JAPANブランド)類型のみ

それでは、まず対象経費のうち「機械装置・システム構築費」について詳しく見ていきましょう。

(2)機械装置・システム構築費のポイント

 「機械装置・システム構築費」は、ものづくり補助金の中心となる経費であり、イメージしやすいでしょう。単価50万円(税抜き)以上の設備投資を行 うことが必須とされており、合計額ではなく単価であることにご注意ください。つまり、10万円の機械を6台購入し合計額が50万円以上でも対象にはなりません。中古市場での購入も対象となりますが、3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得する必要があるなどの制限があります。

本事業で「購入」する新機械設備の「改良・修繕」(機能を高めたり耐久性を増すために行うもの)や、その機械設備の設置などの「据付け」(軽微なもの)も対象経費となります。ただし、設置場所の整備工事や基礎工事のような、軽微ではないものは対象経費となりません。

また、有形の機械・設備以外にも、ソフトウェアやシステム構築に関する費用も対象経費となり、これらを「購入」する経費だけでなく、「構築」や「借用」に関する経費も対象となります。「構築」とは自社独自にカスタマイズなどをする費用、「借用」とはリースやレンタルにかかる費用を指します。それぞれに注意点があり、「構築」を自社で行った場合、自社従業員の人件費は対象とならず、原則として外注したものが対象経費となります。また、「借用」は、交付決定後に契約したもので補助事業期間中に要するものが対象経費となり、補助事業実施期間を超えた費用は対象外となります。

対象外となる経費の代表的なものとして、パソコン・プリンタ・タブレット端末・スマートフォン等があります。これらの機器は汎用性があるため、補助事業の目的外使用になり得るものと考えられるためです。また、不動産の購入や工場建屋、構築物、簡易建物の取得費用、自動車等の車両なども対象外となります。

(3)まとめ

以上、今回はものづくり補助金の対象経費として、中心となる機械装置・システム構築費についてポイントを解説しました。
せっかく補助事業が採択されても、経費が対象外となってしまっては意味がありません。公募要領をよく確認し申請を進めましょう。

次回は、今回ご紹介できなかった対象経費の区分について解説します。

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