事業再構築補助金の変更点(2)「製品等の 新規性要件等」
第3回の事業再構築補助金の変更点をお知らせするシリーズの第2回目は、「製品等の 新規性要件等」についてです。
今回、公募要領の発表後、事務局からのお知らせとして「第3回公募の主な変更点」が公表されました。詳細は、https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo_henkouten_3rd.pdf をご確認ください。
その中で、(3)その他の運用の見直しとして「新規性の判定」にういて下記のように変更がありました。
本補助金を活用し、新たに取り組む事業の「新規性」の判定において、「過去に製造等した実績がない」を「コロナ前に製造等した実績がない」に改める。
つまり、新規性要件では、”2020年4月以前”に新規に製造等の実績がないことが条件となります。
以前は、申請時に”過去に製造等の実績がない”ことでしたので、2020年4月以降のコロナ禍により試行錯誤して新規に製造した場合は、対象外でした。
これは、事業者にとって大きなメリットとなる変更点です。過去に製造等の実績がないことが、ネックとなり、この補助金をあきらめざる得ないケースも多々ありました。
これから補助金の申請をお考えの方は、公募要領等、かなり細かい変更がなされておりますので、信頼のおける認定支援機関や専門家に早めにご相談されることをお勧めします。