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令和4年度(2022年4月以降)の事業再構築補助金の概要説明(3)

今回は、令和4年度(2022年4月以降)の事業再構築補助金の概要説明の3回目です。
第3回目は、その他の運用の変更について、です。今年度の第5回公募から変更があるもの、来年度の第6回公募から変更があるものがあります。

第1回目(済み):来年度の補助金の予算、スケジュール等について
第2回目(済み):補助金の申請類型の変更について
第3回目(今回):その他の運用の変更について

【最低賃金枠と大規模賃金引上枠】~引き続き継続~
それでは、その他の運用の変更について、その1です。
賃上げに取り組む事業者の生産性向上について、引き続き強力に支援すべく、最低賃金枠と大規模賃金引上枠については継続する、とのことです。詳細は、以下を確認してください。

【新事業売上高10%要件の緩和】~第5回公募から~
次は、その他の運用の変更について、その2です。第5回の公募から以下のように、新事業の売上高10%要件が緩和されます。

◆事業再構築指針において定めている、事業再構築で新たに取り組む事業の売上高が、総売上高の10%以上となる事業計画を策定することを求めている要件(新事業売上高10%要件)について、付加価値額の15%以上でも認める
売上高が10億円以上の事業者であって、事業再構築を行う事業部門の売上高が3億円以上である場合には、当該事業部門の売上高の10%以上でも要件を満たすこととする

この2つめの緩和条件がわかりづらいので、具体例を用いて解説します。
<具体的な事例>
・売上高10億円(2021年11月以前の決算にて)の事業者であれば、新規事業の売上は、3~5年後に10%の1億円となる必要がありました。しかし、再構築を行う事業部(例:製造業)の売上高が3億円、再構築を行わない事業部(例:飲食業等)の売上高が7億円であった場合、新規事業の売上要件は、再構築を行う事業部3億円の10%の3000万円あればよいことになります。これは、かなり大きな緩和条件となり、売上高が大きい企業もこの補助金を使いやすくなりました。

【その他の運用見直し】~第5回公募から~
次は、その他の運用の変更について、その3です。細かい点ですが、以下の見直しがあります。特に事前着手は注意が必要ですね。

1.補助対象経費の見直し(建物費・研修費)~第6回公募から~
① 「建物費」については、原則、改修の場合に限ることとし、新築の場合には、一定の制限を設ける。
② 「研修費」については、補助対象経費総額の1/3を上限とする。

2.補助対象経費の見直し(貸工場賃借料)~第5回公募から~
補助事業実施期間内に工場の改修等を完了して貸工場から退去することを条件に、貸工場の賃借料についても補助対象経費として認める。なお、一時移転に係る費用(貸工場の賃借料、貸工場への移転費等)は補助対象経費総額の1/2を上限とする。

3.複数企業等連携型の新設~第6回公募から~
1者あたり各申請類型の上限額を上限として、最大20社まで連携して申請することを認めることとし、一体的な審査を行う。この場合、売上高10%減少要件は、①各者で要件を満たすこと、②連携体合算で要件を満たすこと(ただし同月を用いる)のいずれかを満たすことで要件を満たすこととする。

4.事前着手の対象期間の見直し~第6回公募から~
事前着手の対象期間を現在の2021年2月15日から見直すこととする。
(注)既に事前着手を開始している事業者の方は、第6回公募以降は対象経費として認められなくなる場合がありますのでご注意ください。

以上が補助金の概要説明その3 ”その他の運用の変更について” でした。第5回公募から新規売上要件の緩和が行われ、売上が大きい中小企業も本補助金を活用しやすくなりました。これ機にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。まずは、当社の専門家にご相談されることお勧めします!

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